倒産処理
事業には常に倒産リスクが伴います。資金繰りの目途が立たなくなったときは破産などの法的整理手続の検討をお勧めします
法人破産を例に挙げると、従業員の再就職先を確保した上で最後の給与を支払い、債権者は貸倒れによる損金処理をすることができ、経営者個人は保証債務から解放されフレッシュスタートを図ることができるといったメリットがあります
法的整理手続はスケジューリングとタイミングが非常に重要です。最低限の現金すら無くなってしてしまうような状態になると、従業員は報われず、債権者には迷惑をかけ、経営者個人は保証債務に追われ続けるという事態に陥りかねません。「計画倒産」という言葉を耳にしますが、決してネガティブなことではありません。不可能を強いることはできないのですから、資金繰りの目途が立たなくなったときは弁護士に相談して下さい
■ 法人破産
法人の全資産を債権者に分配したのち法人格が消滅します。法人格が消滅しても経営者個人の保証債務は免れませんので、経営者個人の自己破産も同時に行います
■ 民事再生
事業譲渡するなどして事業を継続することを前提に、法人債務の一部をカットし、再建を図る手続です
■ 特別清算
法人破産と同様、株式会社の全資産を債権者に分配したのち法人格を消滅させる手続です。一定の要件がありますが、破産と比較して安価、簡便、期間が短いといったメリットがあります