登記・供託手続

法人設立、根抵当権の変更など、登記をすることが法的な効力発生要件となっているものもあります

法人が何かされようとされる場合はご相談下さい。司法書士資格を持つ弁護士が、各種登記手続や供託手続を行います

■ 不動産登記

相続により土地・建物の名義変更をすることになった

当事者で土地・建物を売る約束をし、代金を支払い、引渡しを終えた

当事者で土地・建物を贈与する約束をした

20年以上前の抵当権が付いている

住宅ローンを完済した

■ 商業・法人登記

会社・法人を設立したい

組織再編のため、合併、会社分割、株式交換又は株式移転をすることになった

役員を変更した

本店を移転した

増資・減資したい

決算が終わり資産の総額を登記しなければならない

■ 供託手続

20年以上前に設定された抵当権の被担保債権を弁済するという簡易な方法で当該抵当権を抹消したい

賃貸人が死亡し又は行方不明になったため、誰に賃料を支払ってよいか分からなくなった