夫婦・子供の問題

夫婦・子どもの問題の当事者になってしまうと予想以上に時間とエネルギーを消耗し、精神を病んでしまうことも少なくありません

自己の正当な利益を実現することの他、そのようなストレスから解放されるという意味でも弁護士に依頼するメリットがあります

弁護士が、依頼者の代理人として、各請求にかかる交渉、調停、審判又は訴訟活動を行います

■ 離婚したいが相手が応じてくれない

◆離婚請求

 

◆財産分与請求

 婚姻後に築いた財産の2分の1が基準となります

 

◆年金分割請求

 夫婦の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額の合計額)を、裁判所で定まった割合で按分することになります

■ 離婚協議中などの理由で配偶者と別居しており生活費を入れてくれない

◆婚姻費用の分担請求

 裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が基準となります

 養育費算定表 | 裁判所 (courts.go.jp)

■ 子どもの事をきちんとしておきたい

◆認知請求

 相手方がDNA鑑定に協力しない場合でも請求可能です

 

◆親権の獲得

 

◆養育費請求

 裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が基準となります

   養育費算定表 | 裁判所 (courts.go.jp)

 

◆子の引渡請求

 

◆子との面会交流請求

■ その他

◆DV事案における保護命令申立て