刑事事件
警察・検察が、強制処分をしたり身柄を拘束するには、国会が作る法律に則った適正な手続によらなければなりません。また、起訴された後は、公開の法廷で自己の言い分を主張する権利があります。そして、冤罪はもちろん、行為態様・結果に比して不当に重い刑が科されることも許されません
刑事弁護は被疑者・被告人の家族も依頼することができます
当番弁護士、国選弁護人又は私選弁護人に選ばれた弁護士が、被疑者・被告人の正当な利益を護ります
〔弁護人の選任ルート〕
■ 当番弁護士
逮捕された方は、無料で1回、弁護⼠を呼んで相談することができます。これを当番弁護⼠制度といい、派遣される弁護⼠を「当番弁護⼠」といいます
■ 国選弁護人
国選弁護制度とは、勾留された被疑者及び起訴された被告人が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定により、国の費用負担で、弁護人を選任してもらう制度であり、選任された弁護士を「国選弁護人」といいます。なお、特定の弁護士を指定することはできません
■ 刑事被疑者弁護援助事業
逮捕されてから勾留されるまでの間で、私選弁護人に依頼する資金がないなどの要件を満たす場合には、日弁連が実施する刑事被疑者弁護援助事業を利用して日弁連の費用負担で弁護を依頼することができます
■ 私選弁護人
自費で、信頼できる弁護士に刑事弁護を依頼します。顧問弁護士など、既に信頼関係が構築され被疑者・被告人の性格や交友関係等をよく知っている弁護士であれば、示談交渉、被害弁償、証拠収集活動などの弁護活動をスムーズに行うことができる場合が多いでしょう
〔弁護人の活動内容〕
■ 逮捕直後
①当番弁護士を呼ぶ
逮捕されたら、まず当番弁護⼠を呼んでください
被疑者自ら当番弁護⼠の派遣を依頼する場合は、警察官、検察官または裁判官に「当番弁護⼠を呼んでください。」と伝えてください
家族が当番弁護⼠の派遣を依頼する場合は、逮捕された場所の弁護⼠会に電話をしてください
当番弁護士は、今後の見通し、警察・検察の取調べに対する助言、弁護人を付ける方法の説明を行います
②刑事被疑者弁護援助事業を利用して私選弁護人を呼ぶ
被疑者自ら事業を利用して弁護士の派遣を依頼する場合は警察官、検察官又は裁判官に「刑事被疑者弁護援助事業を利用したい。」と伝えてください
家族が事業を利用して弁護⼠の派遣を依頼する場合は、逮捕された場所の弁護⼠会に電話をしてください
③私選弁護人を呼ぶ
弁護を依頼したい弁護士がある場合は、警察官、検察官または裁判官に「〇〇弁護⼠を呼んでください。」と伝えてください
家族が私選弁護人を依頼する場合は、当該弁護士の事務所に電話をしてください
④弁護人の活動内容
弁護人は、今後の見通し、警察・検察の取調べに対する助言の他、逮捕された被疑者の早期解放、不起訴処分を目指し、示談交渉、被害弁償、証拠収集活動等を行います
■ 勾留決定がされた直後
①国選弁護人を呼ぶ
国選弁護制度を利用したい場合は、警察官、検察官又は裁判官に「国選弁護制度を利用したい。」と伝えてください
家族が国選弁護制度を利用する場合は、勾留されている場所の弁護⼠会に電話をしてください
②私選弁護人を呼ぶ
弁護を依頼したい弁護士がある場合は、警察官、検察官または裁判官に「〇〇弁護⼠を呼んでください。」と伝えてください
家族が私選弁護人を依頼する場合は、当該弁護士の事務所に電話をしてください
③弁護人の活動内容
弁護人は、今後の見通し、警察・検察の取調べに対する助言の他、逮捕された被疑者の早期解放、不起訴処分を目指し、示談交渉、被害弁償、証拠収集活動等を行います
■ 起訴後
①国選弁護人を呼ぶ
国選弁護制度を利用したい場合は、警察官、検察官又は裁判官に「国選弁護制度を利用したい。」と伝えてください
家族が国選弁護制度を利用する場合は、勾留されている場所の弁護⼠会に電話をしてください
②私選弁護人を呼ぶ
弁護を依頼したい弁護士がある場合は、警察官、検察官または裁判官に「〇〇弁護⼠を呼んでください。」と伝えてください
家族が私選弁護人を依頼する場合は、当該弁護士の事務所に電話をしてください
③弁護人の活動内容
刑事裁判において、弁護人は唯一の頼れる味方です。弁護人は、裁判の見通しを説明する他、勾留が続いている被告人の保釈請求をします
そして、被告人が公訴事実を否認するときは、裁判で、証人の供述が信用できない旨、証拠の証明力を否定する旨、被告人にとって不利な証拠が存在する理由などを主張するとともに、被告人にとって有利な証拠を提出します
また、被告人が公訴事実を争わないときは、示談交渉、被害弁償等を行い、執行猶予付判決や求刑より軽い量刑を目指します