家事審判
■ 後見、保佐、補助開始申立て
誰でも「自分でできることは自分で行いたい、施設に入ったり人の世話になりなくない」と考えるのは自然なことであり、その生き方は尊重すべきです
しかし、認知症などで判断能力が低下すると施設入所契約ができなかったり預金の払出しができないなど、本人が生活していく上で様々な不都合が生じます
そのような場合、本人のための最低限のサポートが必要です。弁護士が、4親等以内の親族の代理人として、裁判所に対し後見、保佐、補助開始の審判の申立てを行います
■ 任意後見
あらかじめ後見人となる人を公正証書により定めておき、判断能力が低下した際に、裁判所に対し任意後見契約を発効する旨の申立てを行います
■ 不在者財産管理人選任申立て
土地・建物などの所有者が行方不明になった、外国に行ったことまでは解っているが所在が不明といった場合に、その人の財産を管理し、又はその人に代わって遺産分割協議をする者を選任する審判の申立てを行います
■ 相続財産管理人選任申立て
土地・建物などの所有者が死亡したが、相続人となりうる配偶者、子、父母、兄弟姉妹がいない、又は相続人はいるがその全員が相続放棄をしたといった場合に、その人の財産を処分し、又はその人に代わって遺産分割協議をする者を選任する審判の申立てを行います