R6.4.1~離婚等(養育費含む)事件で法テラスの利用がし易くなります

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法テラスに対する償還金の免除「ひとり親免除」ができるようになります。

例えば、離婚調停は調停委員という中立的立場の方との間で話し合いをする手続きですが、弁護士が関与しているか否かで、主張の組み立て方、証拠の収集や選別方法に差が生じる場合があります。
また、ご自身のみで離婚調停を進めることはできますが、時間的負担や精神的負担も大きいです。

「ひとり親免除」の要件は以下のとおりです。ぜひ参考にされてみて下さい。
①法テラスを利用して相手方に養育費の支払請求をしたこと
②免除申請時に相手方と離婚していること
③免除申請時に15歳以下の子と同居し扶養していること
④免除申請時に法テラスの準生活保護要件に該当すること
(例)子1人 手取り175,700円以下(家賃等53,000円まで含めることができる)
   子2人 手取り190,400円以下(家賃等66,000円まで含めることができる)

伊万里市で、相続問題に注力している法律事務所の弁護士です。

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