法テラスの民事法律扶助
弁護士費用の支払いが困難な方へ

当事務所では、弁護士費用の支払いが困難な方への民事法律扶助の利用を積極的に勧めています

法テラスの民事法律扶助は、以下の〔収入基準〕と〔資産基準〕を満たしている方が利用できます

■ 民事法律扶助を利用した場合の弁護士費用

法律相談料無料
内容証明郵便等の簡易文書作成2200円(税込)
具体的事件の弁護士費用①利用者が直接負担する弁護士費用 0円
②利用者は、法テラスが立て替えた弁護士費用(法テラスが金額を決定)を、法テラスに対し、毎月5000円~1万円ずつ分割返済する
③引き続き生活保護を受けている方は、②の分割返済を猶予又は免除される

■ ご利用の条件

無料法律相談を受けることができるのは、以下のⅠ、Ⅲの条件を満たす方です


弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲすべての条件を満たす方です


いずれも我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません

 

Ⅰ 収入等が一定額以下であること

 以下の資力基準をご覧ください

 

Ⅱ 勝訴の見込みがないとは言えないこと

 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものを含みます

 

Ⅲ 民事法律扶助の趣旨に適すること

 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません

■ 資力基準

民事法律扶助は、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます

収入要件とは

⚫︎申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります

⚫︎離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません

人数手取月収額の基準 注1家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します

資産要件とは

⚫︎申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります(※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します)

⚫︎離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません

人数資産合計額の基準 注1
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です)